ステルスマーケティング規制 について
2023年10月1日から
ステルスマーケティング規制 について
(注意)なお、この記事は管理者によって書かれていますが、弁護士等のレビューはまだ受けておりませんので、内容については将来変更の可能性がございます。
当ブログでの簡単な取り組みです。
ブログ名前「音影雅富 おんえいがあふう」
サイトURL : https://gsbyjtm-lottalove.com/
参照: 「消費者庁」公式サイトの「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります」
(記事のURLなどについては、この記事の下段の方をご欄ください。)
概略
(「消費者庁」公式サイトの「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります」)
「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります」 では、広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。
景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。(原文そのまま)」と書かれています。またその下には「規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。(原文そのまま)」とも書かれています。
当ブログでの対応について
当ブログでも、Googleアドセンスの自動広告などからの提供により「広告」または「スポンサーサイト」などと明記して広告を表示しています。そこで個人でのブログ記事ですので、規制の対象であるかもしれませんが下記のような文章を作成してサイドバー内に設置いたします。
10/1以降 取り組み方 (一例)
以下のような文章を何かの形で作成して(あるいはこの記事のリンクとして)サイドバー内に設置いたします。また今後何かさらに必要なことが発生いたしましたら、対応を検討していきたいと考えております。
「当ブログでは、消費者庁が定めた「ステルスマーケティング規制」を遵守して、これに基づいた記事作りをしてまいりたいと考えております(2023年10月以降分より) 今後ともよろしくお願い申し上げます」
公式サイト内の検索で表示された該当文章の1つ(他にもあるかもしれませんが)のURL
こちら→ https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/
参照: 「消費者庁」公式サイトのURLはこちら→ https://www.caa.go.jp
以上です